藤崎司法書士事務所 ホームページです。

令和5年初夏です。冬が去ると、冬が恋しくなる。さて、周りはどう変化するか。

 冬               の

                    

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 中央区勝どき一丁目からの事務所移転により、ずっと工事中です。7年目になります。
要するにやる気の問題。

民法が改正されました。さらに相続登記義務化に伴い、幾分かの改正がなされます。(ただ今対策中)

 債権関係が一部の規定を除き、2020年4月1日から施行されました。
  錯誤の効果と消滅時効の見直し、法定利率見直し、保証行為での意思確認、債権者代位と詐害行為取消の
  見直し、定型約款規定の新設 等々。

 成年年齢の改正「年齢18歳をもって、成年とする。」は2022年4月1日から、これも施行されました。

 相続法関係の改正は平成30年7月13日に公布されました。
  内容は配偶者居住権の新設、遺産分割と遺言制度の見直し、遺留分規定と相続の効力見直し 等々

配偶者居住権及び配偶者短期居住権等  2020年4月1日施行
法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行日 2020年7月10日



司法書士という職務について少し解説。
この生物はどこに出没するか。
 主に、登記所(法務局)と簡易裁判所です。たまに家庭裁判所も。
 いづれも怖そうな人たちばかりが居そうなお役所ですが、昔に比べればかなり柔軟に対応してくれます。

まず登記所(法務局)
 世の中に登記所という建物があることはご存知でしょうか。
 そこでは主に登記というお仕事と、人権擁護、戸籍の訂正や、国籍に関することを
 取り扱ってます。
 その中の登記の部分で、法人、個人が登記所(法務局)に提出する(申請する)あれやこれやの
 代理を司法書士は行ってます。
 内容は主に不動産(土地、建物、マンション)と
 会社に関連する登記(会社設立や役員変更、合併、増資など)

簡易裁判所
 司法書士は訴額(トラブルの対象となっている金銭の額)が140万までの訴訟代理しかありません。

たまに家庭裁判所(司法書士に訴訟代理権はありません。書類作成のみです。)
 特別代理人選任とか遺言執行者選任、後見人選任などのお手伝い。
        
   中川土手の 朝焼け

たぬきじゃないよ。あらいぐま!        権利の上に眠るものは保護されない。

      
秋の彼岸花               霞ヶ浦の零戦


榎本牧場の牛 相変わらずです。 

早朝の池
荒川土手の朝焼け
水元公園の鴨
いつもの御山